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離婚裁判の一連の流れ

離婚裁判は調停手続きを経過した後でないと訴訟提起ができません。したがって気をつけなければなりません。これを調停前置主義と言っています。 離婚裁判は、まず第一に訴訟を提起する人が訴状を作ります。 裁判所へと出して訴訟提起後、各月1回位のテンポで期日が開かれます。通常の場合は、弁論準備手続きということで、法廷でなく、弁論準備室で双方が期日までに出した書面や証拠に基づいてポイントとなるところなどを整えていく期日が先んじて数回開かれることになります。そして、主張並びに争点の整理がしっかりとなされた状態で、公開法廷で証人尋問などを実施する手続きに移り、双方にありとあらゆる主張立証を尽くさせたうえで、判決が出されます。 以上のような手続きで、裁判官は途中の状態で和解をすすめるケースもあります。そうした場合には、判決になったケースでどういった結果に繋がるかを考慮して、和解に関して考えることが重要となります。

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